
地域づくり活動支援基金事務局の事務担当範囲は、地域づくり活動支援名刺運営事業全般及びこの基金の目的を達成するためのすべての運営事務とします。
地域づくり活動支援名刺による協賛広告委託金等(企業名刺Cタイプの事後請求追加委託料を除く)のうち、企業名刺A、B、Cタイプ及び個人名刺は、すべて1枚あたり3円分を地域づくり活動支援金に充当し、残額(1枚あたり1円分)を運営事務経費充当金として、直接、事務局の収入とします。
この基金の運営規約第23条の収入のうち(1)号の収入の五分の一をこの基金の運営規約第3条の活動を推進するための経費として事務局の収入に繰り入れることができるものとします。
この基金の運営規約第23条の収入のうち(2)号及び(3)号の収入の十分の一並びに地域づくり企業(個人)基金に係る登録(広告)委託料をこの基金の運営規約第3条の活動を推進するための経費として事務局の収入に繰り入れることができるものとします。
基金事務局が収納した協賛印刷所登録料の二分の一及び協賛企業登録料の全額をこの基金の運営規約第3条の活動を推進するための経費として事務局の収入に繰り入れることができるものとします。
地域づくり活動支援名刺による協賛広告委託金または協賛寄付金として、この基金事務局が受領した金額のうち各地域づくり活動団体へ支払うべき金額は、その支払い手続きが完了するまでは預り金として扱い、有効期間終了等により支払い義務が消滅した預り金は、この基金運営規約第23条の収入のうち(1)号の協賛広告委託余剰金または協賛寄付残金として、この基金の収入とし、基金積立金に充当します。
運営管理委員、監事及び執行役員(事務局長を除く)の一年間の報酬または費用弁償の総額は、この基金の運営規約第23条の一年間の収入のうち(1)号の収入の五分の一以内としなければならないものとします。また、事務局長の報酬及び執行役員としての報酬は支給しないものとします。


